2回目のドローン飛行の許可・承認書を取得しました。
今回はDPA(ドローン操縦士協会)の回転翼3級も取得したので、
DID地区での飛行
夜間飛行
目視外飛行
人や建物などから30m未満での飛行
についても許可・承認されました。
ただ・・・この許可・承認書の文面を見てどう許可・承認されているのかがパッと分かりません。。
なので、きちんと法律(航空法)と照らし合わせて理解できるように確認するのをこの投稿の目的とします。
1.規定について
「許可及び承認」されている4つの事項をそれぞれ調べるよりも、結局はその前に記載されている以下の規定を把握すれば、理解できることがわかりました。
ここに、航空法の
第132条第2項第2号 及び
第132条の2第2項第2号
の規定により云々・・・とあります。この2つを見ていきます。
第132条第2項第2号の意味「この空域で飛行させてはいけません。でも許可した場合はいいですよ」
第132条第2項第2号は以下の内容です。
つまり「第132条第2項第2号」では、
定められた空域や、人や家屋が密集している地域では飛行させてはいけません。
ただし、国土交通大臣が許可した場合はいいですよ。
と書いてあります。
第132条の2第2項第2号の意味「飛行させるときは『日中・目視内・距離を保って』飛行させなさい。でも承認を受ければいいですよ」
次に第132条の2第2項第2号が以下です。
つまり「第132条の2第2項第2号」では、
第1項にあるように、次のルールを守って飛ばさなければなりません。
1 お酒や薬を飲んでフラフラせずに飛ばしましょう。
2 きちんと準備を整えてから飛ばしましょう。
3 他の機体とぶつからないように飛ばしましょう。
4 他人に迷惑をかけないように飛ばしましょう。
5 日の出から日没のあいだに飛ばしましょう。
6 目視できる範囲で飛ばしましょう。
7 人や建物や車などから決められた距離(30m)を空けて飛ばしましょう。
8 イベント上空以外飛ばしましょう。
9 危険なものを運ばずに飛ばしましょう。
10 物を落とさずに飛ばしましょう。
ただし、5,6,7,8,9,10については、国土交通大臣の承認を受ければ飛ばしてもいいですよ。
と書いてあります。
ここまでが理解できれば、許可及び承認された事項が何に該当するか、見えてきます。
2.許可及び承認された事項の理解
ふたたび、許可・承認書の記載内容です。
まず1行目の「航空法第132条第1項第2号」は、
二 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC0000000231_20211220_502AC0000000061
いわゆる人口集中地区(DID)ということです。
つまり、DID地区を飛行することの許可が与えられたということになります。
次に2行目の「航空法第132条の2第1項第5号、第6号及び第7号」は、
五 日出から日没までの間において飛行させること。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC0000000231_20211220_502AC0000000061
六 当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
七 当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。
ということですので、
夜間飛行
目視外飛行
人や建物からの距離が30m未満の飛行
の承認を受けた、ということになります。
再度まとめると、以下のようなイメージです。